住宅性能表示
住宅性能表示制度は、「住宅の性能」を共通の表示基準により 等級や数値で具体的に表しています。 今まで判り難かった住宅の設計・施工の性能を具体的に明示できます。 住宅性能表示制度は、国土交通省指定の第3者機関「指定住宅性能評価機関」に 住宅取得者や販売者が任意に申請する制度です。 1.住宅の価格の妥当性を判断する時の比較・検討に役立ちます。 ![]() 以前は、住宅の価格の見積を幾つかで比較しようとしても、 性能の基準が一致していないと一概にどちらが「高い」のか「安い」のかは 容易に判断できなかったのですが、一定の基準に沿って、 より明確にすることができるようになります。 同時に施工者の技術を評価することもできることになります。 2.ライフスタイルや予算に合わせて マイホームの「重点を置く性能」を自ら選ぶことができます。 性能評価でいう‘等級1’でも建築基準法の基準はクリアしています。 それは国で認めている法律に適合した建物なのです。 ですから必ずしも全ての項目で住宅を高性能にする必要はありません。 例えば採光を多くとって「光・視環境」の項目に重点を置くと、 結果的に壁の面積が減少し「構造の安定」に影響が出てくる等、実際相反する項目もあります。 ご自分のこだわりや状況に合わせて上手に「性能表示制度」を使うことが賢い方法です。 3. 性能評価された住宅に関する紛争を迅速に処理することができます。 万一、住宅取得者と施工者側に紛争が起きた場合に、 より少ない負担で迅速・円滑な解決を行います。 紛争処理は弁護士や建築の専門家が紛争処理にあたる 「指定住宅紛争処理機関」(国土交通省指定・監督)を利用して行います。
設計図書の作成 ▼ 設計図書の評価(指定住宅性能評価機関による) ▼ 設計された住宅に係わる住宅性能評価書の交付(指定住宅性能評価機関による) ▼ 施工段階・完成段階の検査(指定住宅性能評価機関による) ▼ 建設された住宅に係わる住宅性能評価書の交付(指定住宅性能評価機関による) ▼ 紛争が発生した場合、指定住宅紛争処理機関に申し立て |